不動産の任意売却とは、どのようなものでしょうか。
住宅ローンや不動産を担保にした借金を滞納すると、債権者(金融機関など)から「未納のお知らせ」が届きます。
その手紙を無視し、支払いを怠っていると、「督促状」や「催告書」を経て、債権者が不動産の競売の申し立てを行います。
自宅が競売にかけられることになると、あなたが希望するかしないかにかかわらず、家は売りに出されてしまいます。
競売にかけられた不動産は、入札者の中で一番高い値段をつけた人が落札し、購入の権利を得ます。
競売では、相場よりずっと安い価格で落札されるのが普通です。
これは、事前に内見ができない、購入までの期日が短いなど、買い手に不安要素が多いためです。
競売にかけられる不動産は一般に公開されますので、近隣にもわかってしまいます。
自宅が競売にかけられるという最悪の事態を避け、競売にかけられる前に、不動産所有者が自分の意思で不動産を売りだすことを任意売却と言います。
任意売却では、不動産業者などの仲介者が間に入り、不動産所有者と各債権者が話し合って価格を決定できることや、売りに出す期間が競売より長いなどのメリットがあります。
ただし、自宅が競売にかけられた後では手続きが間に合わないこともあります。
任意売却を請け負う業者に支払われる費用は、債権者の了解のもと、任意売却で得られた代金の中から支払われるのが一般的です。
従って、印鑑証明など必要書類の発行や、郵送料などの少額の金額がかかるのを除いては、相談料や弁護士料などの持ち出し支払い分はないのが普通です。
交渉次第では、引っ越し代金を債権者が負担してくれる場合もあります。
しかし、引っ越し費用の支払いはあくまでも好意でされるものなので、事前に確認しておく必要があります。
任意売却を請け負ってくれる業者の中には、良心的なところもありますが、住宅ローンの返済に困って精神的に追い込まれている相談者につけ込み、任意売却のメリットだけを強調して進め、最終的に約束を守らないような悪徳業者も存在します。
任意売却を検討する場合は、何社かと話をしてみたり、事前に会社の評判をリサーチしたりするなどして、信頼できる業者を選ぶのがポイントです。
任意売却をしても、ブラックリストになってしまうことは避けられませんし、売却後に残った債務の支払い義務がなくなるわけではありません。
任意売却を決める前に、デメリットや今後の生活がどうなるのか、しっかりと把握することが大切です。